こんにちは、ニコ・ドライブの金子です(‘-’)
前回に引き続き身体障害と自動車の運転免許についてお話します。
前回の記事はこちらからご覧ください。
身体障害と自動車の運転免許~1.免許って取れるの?編~
今回は、実際の免許取得・更新のフローについてのお話しです。まずは、今まで免許を持っていなかった方が、新たに免許を取得する場合のフローを見てみましょう。
新規免許取得の場合
いきなり自動車教習所に連絡した場合「まずは適性相談窓口へ」とアドバイスを頂くケースも多いです。まず初めに、各都道府県の運転適性相談窓口に連絡し、運転適性相談を行いましょう。また、かかりつけの医師がいる場合は事前に相談し、診断書を貰っておくとスムーズです。
免許保持者が新たに障害を持った場合
まず初めに、臨時適性検査を受けましょう。検査結果によって運転に必要な条件が運転免許証に付されます。
免許の更新まで自動車を運転しない場合は、更新時に受ける適性相談・検査によって、条件が付されます。こちらも、事前に医師に相談して、診断書をもらっておくとスムーズです。
まとめ
新規免許取得の場合、条件付適格になった後、運転補助装置が備わっている自動車教習所を探して通う、または自ら自動車を改造して持ち込む必要がありました。
しかし、「ハンドコントロール」のように改造不要の装置を持ち込めば、近所の自動車教習所でも免許取得が可能です。既にハンドコントロールを用意している教習所もありますので、ぜひご活用ください
次回、運転に必要な身体障害別の条件に関するお話しです。
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