本日2016年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されます。
国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などに対し、
障がいを理由とした不当な差別的取扱いを行わないこと、
また、障害のある方に対し合理的配慮を行うことを定める法律です。
国際的な流れとしては、平成18年に国連において採択された
「障害者の権利に関する条約」がございます。
翌年、日本が批准したことから法整備が始まり、施行となりました。
株式会社ニコ・ドライブは、事業を通じて、移動の格差の解消、
特に自動車の運転に関する格差の解消を進めるべく、皆様とともに事業に取り組んで参ります。
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≪ ご参考 ≫
■不当な差別的取扱いとは…
見えない、聞こえない、歩けないといった機能障がいや、
補装具、盲導犬、介助者など障がいに関連することを理由に、区別や排除、制限をすること。
具体例
・聴覚障がいのある方が1人で病院を受診しようとしたところ、
筆談のための時間が取れないなどといった理由で手話通訳等の対応も行われずに断られた
・盲導犬を連れた人が「動物は店に入ることができない」という理由でレストランの入店を断られた
■合理的配慮とは…
障がいのある人とない人の平等な機会を確保するために、
著しく均衡を逸することなく過度の負担にならない範囲で、
障害の状態や性別、年齢などを考慮した調整、サービスを提供すること。
具体例
・ 車いす利用者のために、建物入り口の段差にスロープを設置する
・ 視覚、聴覚などの障がいのある社員へ、補助器具やサービスを提供する
具体的な施策など、詳細は内閣府の障害者施策のページでご確認頂けます。
障害者施策|政策統括官(共生社会政策担当) – 内閣府