こんにちは、nikodriverのHumioです。
今回は、前回に続き「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券の御案内について」のチラシ裏面について書きたいと思います。(前回のチラシ表面の続きです)
福祉タクシー利用券については、各自治体によって違いがありますので、ここでは川崎市について書きます。
この案内は、平成30年3月に作成されています。以下の内容は、チラシから引用しています。
有効期間・交付枚数など
●有効期間
平成30年4月1日~平成31年3月31日(今回の交付は左記の有効期間外では使用できません)
●交付枚数
月に7枚、1年間で84枚(7枚×12ケ月分)
人工透析で、週3回以上通院をしている方は、1人あたり月に14枚、1年間で168枚(14枚×12ケ月文)
※ 申請された月により、交付枚数が減少します。(更新申請の場合でも4月にさかのぼった交付枚数を交付することはできません。)
●平成31年4月1日以降に使用できる福祉タクシー利用券の更新申請開始時期など
平成31年3月の最終週頃を予定しています。
(詳細は市政だより平成31年3月1日号および市ホームページに掲載予定)
以下の申請の際に必要なものを持参の上、お住まいの区役所保健福祉センター高齢・障害課又は地区健康福祉ステーション高齢・障害係へ来所してください。
➀身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳
(2つ以上の手帳をお持ちの方は、全ての手帳を持参してください。)
②印鑑(朱肉印)【スタンプ印不可】
③現在お持ちの福祉タクシー利用券綴(有効期間を過ぎた未使用の福祉タクシー利用券)
注意事項
●福祉タクシー利用券は、運賃以外の料金(迎車料や待機料、介助料等)には使用できません。
●川崎市ふれあいフリーパス又は川崎市高齢者フリーパス『福祉パス』(有料で購入された方を除く。)などを交付されている方は、福祉タクシー利用券の交付は受けられません。
●福祉タクシー利用券を紛失されても再発行はできませんので御了承ください。
●川崎市福祉タクシー利用券が使用できないタクシーで福祉タクシー利用券を利用しようとしたことによるトラブルが増加しています。乗車の前に川崎市福祉タクシー利用券が使用できるか必ず確認してください。
引用終わり。以上チラシ(御案内)裏面の内容です。
ここからは、Humioの雑感です。(文中の金額については、ブログ作成時点のものです)
交付枚数
月に7枚、1年間で84枚(7枚×12ケ月分)とありますが、1乗車に使用できる枚数の制限はないので、1乗車で84枚使ってもいいことになりますが、私は2~3枚ずつの使用がほとんどです。年間84枚が多いか少ないかは状況によって違いますね。
移動手段が、自家用車、バス、電車などの使い分けができる状況であれば、少ないとは感じませんが、選択肢が限られている場合はとても足りないと思います。
社会参加の意欲低下
現在は、社会参加が強調されていますが、外出を伴うことが大半であり、その場合公共交通機関を利用する場合と同程度の負担で参加できなければ、経済負担は大きくなり社会参加からも遠ざかってしまいますし、互いに触れ合うことも限定的となります。そのため相互理解の場も薄れ、移動制約者が社会参加から遠ざかるということは、社会からの疎外感→孤立感→自立意欲の低下など負のスパイラルに陥ってしまうのではないか感じます。
積極的な社会参加
逆に移動手段が確保できれば、積極的な社会参加に繋がり、交流も生まれ、自立心や就労へと繋がるかもしれない。この流れの中には「消費」という社会貢献も期待できるように思います。
注目すべきは迎車料や待機料、介助料等
この案内の中で注目すべきは、(迎車料や待機料、介助料等)という項目です。私もあま気がつかないで利用していましたが、福祉タクシー利用券は運賃のみに利用できる制度なので、初乗り運賃のみの場合は、迎車料金310円+運賃710円=1020円となり、福祉タクシー利用券1枚と520円の支払となる。障害者割引との併用は可能なので、実際には福祉タクシー利用券1枚と440円の支払となります。
まれに迎車料金を含めた金額で福祉タクシー利用券を利用できるとの誤解もあるようですが、これはドライバーと利用者の認識不足であり、トラブルに至ることもあるようです。お互いに気持ちよく利用するために福祉タクシー利用券の案内をよく理解して利用したいと思います。
※初乗り運賃を超えた場合も同様に、障害者割引後運賃のみに福祉タクシー利用券が使用できます。
福祉タクシー利用券が利用できないタクシー会社(または個人タクシー)もある
ごく一部のタクシー会社(または個人タクシー)ですが、利用できない場合がありますので、乗車前に確認が必要です。私が乗車したタクシーはすべて利用できましたが、外観から見分けはできないので利用できるとの思い込みで乗車して支払のときにトラブルにならないように特に注意したいと思います。
福祉タクシー利用券の申請時期に注意
福祉タクシー利用券の有効期間は、4月から翌年の3月末までです。4月からの福祉タクシー利用券を申請する場合は3月の受付開始日以降に更新(交付)手続きができますが、5月になってから申請すると11カ月分の交付となります。5月から1カ月7枚の計算となり、77枚の交付となります。
3月に更新手続きの申請をする場合は、現在使用している福祉タクシー利用券綴りを持っていき、残っている福祉タクシー利用券は返却する必要があります。ただ、3月中に利用の予定がある場合は、申請の時に確認して返却してもらえますが、原則的には4月になってから残った福祉タクシー利用券は担当窓口に持っていく必要があります。4月末までに更新(交付)申請すると1年分の交付を受けられますが、末日が土日など休日の場合もあるので、受付開始日以降早めの手続きをお勧めします。
※うっかりして期限切れの福祉タクシー利用券を利用したり、更新(交付)手続きを忘れたりないようにしたいですね。
福祉タクシー利用券の利用を遠慮する?
以前、クレジットカードで支払いをすると、クレジットカード使用にかかる手数料はドライバーが負担するという記事を読んだことがあり、福祉タクシー利用券を利用した場合に手数料が発生するのではないかとの思いから利用をためらうこともあったので、タクシー会社に問い合わせたところ、事務手続きはありますが、手数料が発生することはありませんので心配せず利用してくださいとのことでした。
※クレジットカードの手数料負担もタクシー会社により、かなり違いがあるようです。
次回は、「神奈川県警察/駐車禁止除外・ 身体障害者等のもの」について書いてみたいと思います。
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