こんにちはニコ・ドライブの金子です(‘-‘)
身体障害と自動車の運転免許シリーズ第3段、今回は運転に必要な条件についてお話します。
前回までの記事はこちらからご覧ください。
身体障害と自動車の運転免許~1.免許って取れるの?編~
身体障害と自動車の運転免許~2.免許取得・更新のフロー編~
身体障害別、必要な運転の条件
運転免許の取得に関係する身体障害は、大きく3つに分類され、運転免許を取得するには、それぞれ以下のような条件があります。
1.視覚障害
視力に一定の条件があります。弱視や失明などの原因により、運転に必要な視力条件を満たさない場合は、運転免許の取得ができません。また、赤青黄の色覚検査に合格する必要があります。
2.聴覚障害
視覚による状況判断を補助するために、視界を広く確保することが必要です。ルームミラーにワイドミラーを付ける、サイドミラー上部に補助ミラーを付ける(※1)などの方法があります。
3.肢体不自由
道路交通法91条により、免許を受けることができる障害程度と運動能力(※2)は、以下の通り定められています。
・自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害がないこと
・自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められるものであること
その他の障害について
知的障害と運転免許
2002年6月に施行された道路交通法の改正により、知的障害を持つ方の運転免許取得に対する条件は、健常者と同様になりました。従来、知的障害を持つ方に対する運転免許の基準は非常に厳しく、教習を受けること自体難しかったようで、様々な物議を醸していたようですね。
精神障害と運転免許
意識障害や睡眠発作を引き起こす疾病についても、適性検査や医師の診断書が必要なケースがほとんどです。こちらも2002年の道路交通法改正時に、特定の病名が欠格条項に盛り込まれていたことで、物議を醸したそうです。
まとめ
身体障害とその他の障害について、大まかな条件を説明いたしました。運転免許を取得更新する際には、まずは運転適性相談と医師の診断を!ということですね(‘-‘)本日は以上です。
次回は、免許取得時に便利な助成・補助制度について説明いたします。
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(※1)運輸省「道路運送車両の保安基準」(昭和26年7月28日運輸省令第76号)より
(※2)運転能力の項に掲げる障害の程度に適合するか否かの判断および免許に付する条件の基準については警察庁交通局通達(昭和50年1月)にその詳細が示されています。