こんにちは、ニコ・ドライブの金子です(‘-’)
今日は「障害者の権利に関する条約」(通称:障害者権利条約)の内容についてです。
障害者差別解消法、通称「さべかい」のベースとなった条約ですので、一度目を通しておくと参考になるかもしれません。
以下、内容をまとめました。
障害者の権利に関する条約とは
「障害者の権利に関する条約」(通称:障害者権利条約)とは、障害者の人権および基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定められた条約です。
障害者権利条約は、平成18年12月に国連総会において採択され、平成20年5月に発行しました。日本は平成19年9月にこの条約に署名、平成26年1月に批准、同年2月に効力が発生しています。世界にはすでに、企業活動、雇用、サービスの提供などにおいて差別を行うと、懲役や罰金が課せられる国(ルクセンブルク、フランスなど)や侮辱的な言動やハラスメントを処罰の対象にしている国もあります。
障害者権利条約の主な内容
一般原則
障害者の尊厳、自律および自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加および包容など
一般的義務
合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権および基本的自由を完全に実現することを確保し、および促進すること等
障害者の権利実現のための措置
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由などの自由権的権利及び教育、労働などの社会的権利について締約国がとるべき措置などを規定、社会的権利の実現については斬新的に達成することを許容
条約の実施のための仕組み
条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置、障害者の権利に関する委員会における書く締約国からの報告の検討
※外務省「所具合者の権利に関する条約(平成28年1月8日)」より
まとめ
以上、障害者差別解消法の内容でした。
難しいですね…
重要なのは、「さべかい」は日本国内だけの動きではなく、国際的な動きであるという点です。
本日は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました(‘-’)
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