こんにちは、ニコ・ドライブの金子です(‘-’)
今日は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)の内容についてです。
「さべかい」という略称を聞いた事がある方もいらっしゃるかも知れませんね。以下、内容をまとめました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が制定されました。「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
またこの法律では、行政機関や民間事業者に対して不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを求めています。一部の附則を除き、平成28年4月に施行されます。
不当な差別的取扱いとは
見えない、聞こえない、歩けないといった機能障がいや、補装具、盲導犬、介助者など障がいに関連することを理由に、区別や排除、制限をすること。
具体例
● 聴覚障がいのある方が1人で病院を受診しようとしたところ、筆談のための時間が取れないなどといった理由で手話通訳等の対応も行われずに断られた
● 盲導犬を連れた人が「動物は店に入ることができない」という理由でレストランの入店を断られた
合理的配慮とは
障がいのある人とない人の平等な機会を確保するために、著しく均衡を逸することなく過度の負担にならない範囲で、障害の状態や性別、年齢などを考慮した調整、サービスを提供すること。
具体例
● 車いす利用者のために、建物入り口の段差にスロープを設置する
● 視覚、聴覚などの障がいのある社員へ、補助器具やサービスを提
さべかいリーフレット(わかりやすい版)
内閣府が、知的障害のある方などと共に話し合いながら作成したリーフレットです。難しい言葉をわかりやすくし、イラストや図を用いて法律の考え方を説明しています。
通常版のリーフレットよりもわかりやすい内容になっています。
さべかいリーフレット(わかりやすい版)を見る
まとめ
「さべかい」が施行されて丸1年が経ちました。皆様の身の周りの差別解消は進んでいますでしょうか?
障害者差別解消法が施行されている事を知った上で、日常生活に目を向けてみると「この段差ってもしかして車椅子で越えられないのかな」
「このサービスって使いにくい人もいるんじゃないかな」と、いろいろな気づきがあるかも知れません。
本日は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございましたm(‘-‘)m
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