ハンドコントロール付き車両の消費税について - 【ニコドライブ 】手動運転補助装置

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ハンドコントロール付き車両の消費税について

こんにちは、ニコ・ドライブの金子です(‘-’)

本日はハンドコントロールと自動車を一緒に購入した際の、消費税についてお話いたします。セットで購入したいと考えている方、または自動車業界の皆様はぜひご覧ください。

ハンドコントロール付車両は非課税販売&購入可能

ハンドコントロール付きの自動車は、消費税の非課税取引が可能です。
 消費税法では、非課税取引の対象となる物品がいくつか定められています。ハンドコントロール付き車両はその中の一つ「身体障害者用物品に該当する自動車」(※1)に該当するため、非課税販売と購入が可能です。

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 なお車両本体及び部用品(純正部品、用品、店舗購入の用品全て)の合計金額にかかる消費税が、非課税対象のため、アルミホイールや芳香剤、愛車セットなども非課税の対象になる場合があります。(※2)

ハンドコントロール単体の取引は課税

非課税取引の対象になるのは、あくまでハンドコントロール付きの車両です。ハンドコントロール単体は非課税取引の対象ではありません。例えば以下のような取引は課税です。
・通販サイトでハンドコントロール単体を買う時
・自動車販売店様が、ハンドコントロール付き自動車を販売するために、ハンドコントロールを仕入れる時
・障害者手帳をお持ちの方が自動車単体を購入した時

消費税の非課税取引と身体障害者手帳は関係がありませんので、ご注意ください。

非課税取引のために特別な登録は不要

ハンドコントロール付き車両の非課税取引の為には、送迎用福祉車両のようなナンバー登録は必要ありませんが、必ず以下3つのポイントを守っていただく必要がございます。
1.手動運転装置及び付属品を、必ず注文書に記載すること
2.納車の際、注文書に記載している付属品などは全て車両につけておくこと
3.納車の際、注文書に記載している付属品などは全て、同時にお客様にお渡しすること

ハンドコントロールと自動車、その他の部用品が、一体であることが大切です。

まとめ

消費税は国税であり、一般的な回答は上述の通りですが、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません。詳細については、必ず最寄りの税事務所へお問い合わせください。本日は以上です(‘-’)最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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(※1)消費税法施行令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を定める件
(平成3年6月7日 厚生省告示第130号)
参考…タックスアンサー6214_https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6214.htm
(※2)国税庁質疑応答事例「身体障害者用自動車の付属品の取扱い」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/02.htm

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