「障害者の雇用の促進等に関する法律」とは - 【ニコドライブ 】手動運転補助装置

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「障害者の雇用の促進等に関する法律」とは

こんにちは、ニコ・ドライブの金子です(‘-’)
今日は「障害者の雇用の促進等に関する法律」(通称:障害者雇用促進法)の内容についてです。
最近では精神障害を持つ方の雇用が法定雇用率に算定されるというニュースでもよく目にする法律です。以下、内容をまとめました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律とは

「障害者の雇用に促進等に関する法律」(通称:障害者雇用促進法)は労働法のひとつで、障害者の雇用の安定と確保を目的とし、障害者差別解消法と同様に平成28年4月1日に改正されます。この改正で、障がい者の雇用に対する差別禁止および就業上必要な改善(合理的配慮の提供)が必要であると明文化されます。
 また、障害者の法定雇用率は原則として5年毎に見直しされており、平成30年の4月からは、法定雇用率の算定の基礎に精神障がい者が追加されます。

障がい者の雇用に対する差別とは

身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否すること。

具体例

●賃金を引き下げること
●低い賃金を設定すること
●昇給をさせない
●研修、現場実習を受けさせない
●食堂や休憩室の利用を認めない

就業上必要な改善(合理的配慮)とは

個々の事情を有する障がい者と事業者との相互理解の中で、募集、採用時、採用後に提供されるもの。

具体例

●入社試験の問題用紙を点訳・音訳すること、回答方法を工夫する
●施設の整備、援助を行う者を配置する
●車いすの方に合わせて、机や作業台の高さを調整する
●筆談ができるようにする
●通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更する

まとめ

自立のために、就労は大切な要素です。職場環境における、ソフト面とハード面双方のバリアフリー化が必要ですね。
本日は以上です。最後まで読んで頂き有難うございましたm(‘-‘)m


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